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難しすぎるでしょ!?不動産売買契約を簡単に知ろう!

難しすぎるでしょ!?不動産売買契約を簡単に知ろう!

 

不動産売買契約と聞くだけで頭がズキンと・・・と来る私。

こんな私でも一応法律を学んでいるのですが、今回は

不動産売買契約を簡単に説明して理解しておきましょう。

 

※理解しやすく記載するため、全てと思わず専門家にきちんと

 聞く耳を持ちましょう。

 

【まず、不動産売買契約=成約と知りましょう】

ほぼ、その不動産(自分の家や賃貸)を買うもしくは借りる

事を決めたんです。と思いましょう。

 

そのために証拠として不動産売買契約と言うものが手続きとして

必要なのです。

 

例えば、カードを発行する時に住所を言ったり、手続きをします。

こんなものです。

 

簡単に言うと記述した通りなのですが、売主と買主の信頼関係が抜群

に働きます。

 

物凄く大事な約束なので、そう簡単に破る事ができません。

そして、この約束を破るために法律的に有効な手段が下記の通りです。

1、クーリングオフ

2、手付解除

3、危険負担による解除

4、瑕疵担保責任が駄目だった場合

5、ローン特約などによる解除

6、話し合って解除する

 

簡単に契約を解除できない事が理解できた次は何があるのか?

ですね。

 

【契約自体に法令はなく、自己責任を厳守する】

公序良俗に違反していなくて、本当に法律に違反していない限り

自由に結べるのが嬉しい点です。

 

売主、買主が納得して合意すれば別に何もありません。

しかし、不動産売買契約は全て自己責任になります。

 

本当に確かめたい条件は相手側に悪気がなくても隠れるものです。

気付いた点はすぐに紙に書いておき、その都度確認するのが一番です。

結構な確率で忘れます。

 

最初に記載した様に不動産売買契約と言うのはなかなか解除できません。

したがって、トラブルの原因になりそうな要素は早目の解決が必要です。

 

個人間の場合は大体がこんな感じです。

 

例外として売主が不動産会社の場合には法律が掛かって来ます。

さて、これはどうするのでしょうか?

 

【難しく考えない事。買主に不利な条件の契約はできない】

宅建と言う言葉を知っているなら話しは早いです。

「宅地建物取引業法」の法律により不動産会社に制限が掛かります。

 

悪徳な契約を結ばない様に制限を掛けた法律なので、買う方に不利には

なりません。

 

ここで重要なのが「消費者法」です。

上記の様に言っても相手はプロ。初心者の自分ではとても不動産会社

の口車に乗せられてはい終わり!と不安になります。

 

しかし、消費者法により相手と買う側は法律により対等になります。

向こうの知識は関係なく、営業力も関係ない力が法律です。

 

何が言いたいかと言うと、もしもあなたが不動産売買契約において

間違った解釈をしていた場合、取り消しを行えるのです。

 

事業(投資や不動産売買)の場合は駄目なんです。

これは法律で決まっているので、要注意。

 

また追加します。