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部屋探しのコツと不動産+【賃貸の探し方】では部屋探しを始める前に知っておきたい事、インターネットが落とし穴になる事、部屋探しのタイミング、不動産屋に最初に行く事で失敗する事、不動産屋が言いたくない事や賃貸住宅の良さや探す時に注意したい事などを公開しています。部屋探しをする時に絶対に知っておきたいポイントも記事にしています。約2万アクセス突破中!

不動産売却の流れ、コツ、注意点!

不動産売却の流れ、コツ、注意点!

 

不動産売却は流れを抑える事が大切で、不動産会社は現実的に売却可能な額

を査定して伝える事になっています。

 

基本的な流れとしては

・売却理由を確認する

      ↓

・相場を知り、売却価格をどうするか決める

      ↓

・不動産会社を探す事を始める(仲介手数料を無料にするかどうか?)

 

実は不動産売却にはいきなり不動産会社に連絡して失敗と言う事も

少なくないのです。

 

不動産売却では査定会社によって価格が変動すると言う注意点があり

この流れを知らないと不利になってしまいます。

 

もちろん、不動産売却を考えている時には複数の不動産会社に不動産売却依頼を出す

事も大切であり、一つだけで決めようとしない事が一番重要と思いましょう。

 

これは、不動産売却をする上で重要な相場を知るためでもあり一つだけでは

不動産売却の知識がないので、価格が妥当なのかどうかも理解出来ないのです。

 

相場を知ると言う過程を飛ばすと、知らない内に損をしていた事になり

知ろうとすれば、業者が良いのかどうかも判断出来るのです。

 

【相場よりも高いは危険】

ただここで注意して欲しいのは

・相場とあまりにも離れた数値を提示して来る事です。

 

引っ掛かるのがここです。

 

「高ければいいか?」と言う人の考えを表に出し、成約する。

こうする事で向こうにもメリットになります。

 

しかし、自分達はどうでしょうか?

相場よりも高い値段の不動産を、さあ、買おうかな!?

 

・・・こう、なる訳ないのです。

要するに売れない値段で売っても意味がなく、相場と比べてどうなのか

と言う話しなのです。

 

もちろん、例外もあり売れる場合がない訳ではないのですが、現実的に考えて

売れると思うかどうか?と言う事ですね。

 

【仲介手数料は無料が良い?】

仲介手数料に関しては、無料サービスをしている不動産屋もありますから

そちらを利用するのも一つの手段です。

 

本当に裏がないのかまで調べないと話しにならないので、「向こうも営業なんだよな」

と思って疑って下さい。不動産売却で関わるのは、あなたの大事な資産なのです。

 

【担当者もチェック】

担当者の人柄もチェックする事が大切なので、こちらも重要な点と思って下さい。

担当者の力一つで価格が変動するかも知れないのです。※下記参照。

 

ちなみに、不動産売却シミュレーションなどもあるので、自分の不動産を簡単にでも

値段を確かめたいと言う人には便利な機能です。

 

最高額がいくらになるのか?完全無料で60秒審査などもあるので

速攻で調べておくと言うのも良いです。

 

不動産売却の注意点【不動産会社の選び方・訪問査定時など】

不動産売却の注意点には不動産産会社の選び方から順番に訪問査定時など

色々な注意点があります。

 

不動産会社と担当者が重要です。担当者は実物をきちんとみて査定してくれる人

を選ぶと良いです。

 

何故か??

→それは、査定と言うのは保険の見積もりと同じで実際にその人、その建物を見ない

と分からない物なのです。

 

あなたが「こういう建物です」と言って、「じゃあ、この位の値段ですね!」

と言われて大事な資産を渡すでしょうか?

 

渡すかな?と思った人はここが落とし穴です。

 

建物と言うのは老朽化の度合い、中身がリフォームした方が良い、洗面所は?

各部屋の状態は?元々何が付いていたのか?どんな土地なのか?

近くに商業施設があるのか?立地条件は?学校は?保育園は?・・・etc

 

など、沢山の見なければならない点があるのです。

不動産売却を本気で考えているならまず、この点は抑えておきたいです。

 

もちろん、自分の希望する条件は一緒に考えてくれないと話しにもなりません。

自分の建物を大事に想ってくれて、本気で考えてくれる人。

しつこく聞いても笑顔で答えてくれる人が一番です。

 

【媒介契約は専任媒介契約がおすすめ】

一般媒介契約=不動産屋が売却活動に関して報告する義務なし

専任媒介契約=不動産屋は売却活動に関して、一定の報告義務を持つ。

 

どちらも、自分で購入希望者を見付ける事が可能ですが、

どちらがいいかと言えば、当然、専任媒介契約の方になります。