不動産売買の時に「印紙」と言う言葉があります。
これは、不動産契約書に貼り付ける紙です。
税金を納めた証拠になります。どこかへ行ったら説明するしかありません。
不動産売買では1万円未満の場合には印紙税は掛かりません。
1万円以上になると、それに応じた金額が掛かって来ますが
大体の金額を記載します。
不動産売買契約書、工事請負契約書、金銭消費賃貸借契約書
表だけ見ると全ての金額を支払わないといけない様に
感じますが、実際には違います。
全ての契約書は本来は「買主」と「売主」の双方が印紙税を
支払う必要があります。
不動産売買契約書、工事請負契約書、金銭消費賃貸借契約書
を双方が持つので、6枚必要です。
しかし、どちらかが原本を持ち、もう片方はコピーで良いのです。
すると、3枚だけで済みます。
これを行うと印紙税が3枚分節税できるのです。
課税文書に該当しないので、印紙税が必要ない訳です。
ちなみに「買主」からすると、原本がいつか必要になるかも知れない
ですし、印紙税を払うのが「買主」の方だけだと面白くないと感じる
人もいます。
そのため、半額負担してとか3分の1負担してくれない?と
言われる可能性は十分です。
「売主」は支払う義務がないので、断っていいのです。
もの凄く納得がいかないのは双方同じです。何と言っても「売主」
からすれば、手放した物件なんて何の意味もありません。
どうしても駄目なら最初から自分も負担しようと思った方が
良いでしょう。
コピーも原本も効力は同じです。しかし、内容が違っていたら
原本の方が有利になります。
原本に印紙を貼り付けてコピーをすれば、印紙代を節税できると
言う事ですね。繰り返しますが、法律的にコピーは認められています。
1000万円以下になると3つ合わせて2万円余計に掛かるか
掛からないかなので、かなり重要です。
更に5000万円以下になると、4万円になるので、馬鹿にならない
金額です。
なので、原本をコピーして節税を心掛けましょう。
但し、原本と同じ効果を持ちたいなら印紙税は掛かります。
原本が欲しいなら印紙税を支払うしかありません。
税務署に問い合わせをした方が
「税法上は契約書を作ったら印紙を貼る事」を取り決めて
いるだけだそうです。
不動産コンサルタントの方が言うのですから問題ないでしょう。
しかし、未だに業者の少しがこの方法を利用していない事もある
ので、疑ったらこちらの方法を取りましょう。
お金が半分になるのですから、無駄が省けます。